転職したら有給休暇はいつから使える?知っておきたい付与のルール
転職して新しい会社に入社した際、「有給休暇(年次有給休暇)はいつから使えるようになるのだろう?」と気になる方は多いでしょう。入社後すぐに休暇を取りたい場合や、将来的な休暇の計画を立てるためにも、有給休暇が付与されるタイミングや日数について正しく理解しておくことは大切です。
この記事では、転職後の有給休暇がいつから、どのくらい付与されるのか、その基本的なルールや法律上の決まり、そして企業による対応の違いなどについて分かりやすく解説します。
有給休暇付与の基本原則:労働基準法の定め
年次有給休暇の付与については、労働基準法第39条で定められています。この法律に基づき、企業は以下の2つの要件を満たした労働者に対して、有給休暇を付与する義務があります。
- 雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務していること
- その期間の全労働日の8割以上出勤していること
この2つの条件を満たした場合、原則として10労働日の年次有給休暇が付与されます。
その後は、最初に有給休暇が付与された日(これを「基準日」といいます)から1年経過するごとに、その1年間の出勤率が8割以上であれば、勤続年数に応じて以下の表のように付与日数が増えていきます。
雇入れの日から起算した勤続期間 | 付与される休暇の日数 |
6ヶ月 | 10労働日 |
1年6ヶ月 | 11労働日 |
2年6ヶ月 | 12労働日 |
3年6ヶ月 | 14労働日 |
4年6ヶ月 | 16労働日 |
5年6ヶ月 | 18労働日 |
6年6ヶ月以上 | 20労働日 |
1この付与日数は、週の所定労働日数が5日以上、または週の所定労働時間が30時間以上のフルタイムの労働者の場合のものです。パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者の場合は、その所定労働日数に応じて比例的に付与されます(比例付与)。
転職先での有給休暇、いつから付与される?
上記の基本原則に基づくと、転職先の会社に入社してから6ヶ月間継続勤務し、その間の出勤率が8割以上であれば、10日間の有給休暇が付与されるのが一般的です。
例えば、4月1日に新しい会社に入社した場合、上記の条件を満たせば、原則として10月1日に10日間の有給休暇が付与されることになります。この10月1日が、その後の有給休暇付与の「基準日」となり、翌年以降も毎年10月1日に、勤続年数に応じた日数の有給休暇が付与されていくことになります。
企業による「前倒し付与」や「入社時付与」の可能性
労働基準法で定められているのは、あくまで最低限の基準です。労働者にとって有利になる取り扱いは問題ないため、企業によっては、法律で定められた基準日よりも早く有給休暇を付与する「前倒し付与」の制度を設けている場合があります。
よく見られるケースとしては、以下のようなものがあります。
- 入社時に数日付与し、6ヶ月経過後に残りを付与する: 例えば、入社時に5日付与し、入社6ヶ月後に残りの5日付与するといった形です。この場合、最初の付与日(入社日)が基準日となるか、6ヶ月後の付与日が基準日となるかは企業の規定によります。
- 入社時に10日付与する: 新しい社員が早期に休暇を取得しやすいように、入社と同時に法定の日数(またはそれ以上)を付与する企業もあります。この場合、入社日が最初の基準日となり、翌年以降も入社日に応当する日に有給休暇が付与されることが一般的です。
- 全社員の基準日を統一する: 勤怠管理の便宜上、全社員の有給休暇の基準日を、例えば毎年4月1日など、特定の日付に統一している企業もあります。この場合、中途入社者は入社時期に応じて按分された日数が付与されたり、次の一斉付与日まで待つ必要があったりするなど、企業ごとのルールが適用されます。
これらの取り扱いは、企業の就業規則や雇用契約書に明記されているはずですので、入社前に必ず確認するようにしましょう。
転職時の有給休暇に関する注意点
- 前職の有給休暇は引き継がれない: 転職した場合、前職で残っていた有給休暇の日数が新しい会社に引き継がれることはありません。有給休暇は、あくまでその企業との雇用契約に基づいて発生するものです。
- 試用期間中の扱い: 試用期間中であっても、上記の労働基準法の付与要件(6ヶ月継続勤務、8割以上出勤)を満たせば有給休暇は付与されます。試用期間中であることを理由に有給休暇を与えないことは違法です。ただし、試用期間中に入社時付与などの特別な制度があるかどうかは、企業の規定によります。
- 勤続年数のカウント: 新しい会社での有給休暇の付与日数は、その新しい会社での勤続年数に基づいて計算されます。前職での勤続年数はリセットされます。
- 年5日の取得義務: 年間10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては、企業が年5日について時季を指定して取得させることが義務付けられています。これは転職者も同様です。
- 有給休暇の時効: 有給休暇の権利は、発生日から2年間で時効により消滅します。計画的に取得するようにしましょう。
入社前に確認しておきたいこと
転職先の企業が決まったら、有給休暇の付与条件について、以下の点を事前に確認しておくと安心です。
- 初回の有給休暇が付与されるタイミング(基準日)と日数
- 前倒し付与や入社時付与の制度があるか
- 有給休暇の申請方法やルール
- 時間単位や半日単位での取得が可能か
これらの情報は、就業規則や雇用契約書に記載されていることが多いですが、不明な場合は人事担当者に確認しましょう。
まとめ
転職後の有給休暇は、原則として新しい会社に入社してから6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に10日間付与されます。その後は、1年ごとに勤続年数に応じて付与日数が増えていきます。
ただし、企業によっては、法律の基準よりも早く有給休暇を付与する制度を設けている場合もあります。入社前に就業規則や雇用契約書でしっかりと確認し、ご自身の有給休暇の権利について正しく理解しておくことが大切です。計画的に有給休暇を活用し、心身ともにリフレッシュしながら、新しい職場での活躍に繋げてください。