転職と社会保険料:月の途中で退職・入社した場合の支払いはどうなる?
転職が決まり、現在の職場を退職して新しい会社へ入社する際、多くの方が気になるのが「社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料など)」の扱いです。「月の途中で辞めたら、その月の保険料はどうなるの?」「新しい会社ではいつから保険料が引かれるの?」「二重に支払うことはない?」など、特に初めて転職する方にとっては、分かりにくいことが多いのではないでしょうか。
この記事では、転職に伴う社会保険料の基本的な仕組み、特に「月の途中で退職・入社した場合」の保険料の支払い方や注意点などを分かりやすく解説します。スムーズな手続きと、保険料の正しい理解のために、ぜひ参考にしてください。
社会保険料の基本的な考え方:「月単位」での計算
まず、健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料の最も基本的な考え方として、**「日割り計算はされず、月単位で計算される」**という点を押さえておく必要があります。
- 資格取得日(入社日)が属する月から、資格喪失日(退職日の翌日)が属する月の前月までが、保険料の徴収対象期間となります。
つまり、月の途中で入社した場合でも、その月の1ヶ月分の保険料が発生します。逆に、月の途中で退職した場合は、原則としてその月の保険料は発生しません(ただし、例外があります)。
【退職時】月の途中で辞めた場合の社会保険料
年の途中で会社を退職した場合、その月の社会保険料がどうなるかは、**「退職日」**によって異なります。
ケース1:退職日が「月末以外」(例:3月15日退職)
- 資格喪失日: 退職日の翌日(例:3月16日)
- 保険料の徴収対象: 資格喪失日(3月16日)が属する月の前月(2月)分まで
- 最後の給与からの天引き: 通常、退職月に支払われる最後の給与からは、前月(2月)分の社会保険料が天引きされます。退職月(3月)分の社会保険料は徴収されません。
つまり、月の途中で退職した場合、その月の社会保険料は原則としてかかりません。
ケース2:退職日が「月末」(例:3月31日退職)
- 資格喪失日: 退職日の翌日(例:4月1日)
- 保険料の徴収対象: 資格喪失日(4月1日)が属する月の前月(3月)分まで
- 最後の給与からの天引き: 通常、退職月に支払われる最後の給与からは、当月(3月)分の社会保険料が天引きされます。企業によっては、給与計算の締め日や支払いサイクルの関係で、前月分と当月分の2ヶ月分が最後の給与からまとめて天引きされることもあります。
つまり、月末に退職した場合は、その退職月分の社会保険料まで支払う必要があります。
「月末退職は損」という訳ではない
一見すると、月の途中で退職した方がその月の社会保険料がかからないため「得」のように思えるかもしれません。しかし、月の途中で退職し、すぐに次の会社に入社しない場合は、国民健康保険や国民年金に自分で加入し、その月の保険料を支払う必要が出てきます。単純に損得を判断することは難しいと言えます。
【入社時】月の途中で新しい会社に入った場合の社会保険料
新しい会社に月の途中で入社した場合の社会保険料は、以下のようになります。
- 資格取得日: 入社日
- 保険料の徴収対象: 入社した月(資格取得日が属する月)から発生します。日割り計算はありません。
- 最初の給与からの天引き: 多くの企業では、社会保険料は翌月の給与から天引きされます。例えば、4月15日に入社した場合、4月分の社会保険料が、5月に支払われる給与から天引きされるのが一般的です。
つまり、月の途中で入社した場合でも、その月の1ヶ月分の社会保険料を支払う必要があります。
転職時の社会保険料の「空白期間」と注意点
退職日から次の会社の入社日まで期間が空く場合(無職期間が生じる場合)、その間の社会保険(健康保険・年金)の手続きを自分で行う必要があります。
健康保険
以下のいずれかの手続きが必要です。
- 国民健康保険に加入する: お住まいの市区町村役場で加入手続きを行います。
- 任意継続被保険者制度を利用する: 退職前に加入していた会社の健康保険を最長2年間継続できます。
- 家族の健康保険の扶養に入る: 条件を満たせば可能です。
どの方法を選ぶかによって、保険料の負担額や手続きが変わってきます。
年金
厚生年金から国民年金への切り替え手続きが必要です。
- 国民年金(第1号被保険者)への加入: お住まいの市区町村役場で手続きを行います。
- 配偶者の扶養に入る(国民年金第3号被保険者): 条件を満たせば可能です。
空白期間を作らないことが重要:
これらの手続きを怠ると、公的な医療保険に未加入の状態になったり、年金の未納期間が発生したりする可能性があります。退職後、速やかに手続きを行いましょう。
「同月得喪」の場合の社会保険料
ごく稀なケースですが、**同じ月内に入社し、同じ月内に退職した場合(同月得喪)**の社会保険料の扱いは少し特殊です。
- 健康保険料: 原則として、1ヶ月分の保険料が発生し、徴収されます。
- 厚生年金保険料: こちらも原則として1ヶ月分の保険料が発生しますが、その同じ月内に別の会社で厚生年金保険に加入したり、国民年金(第2号被保険者を除く)に加入したりした場合は、先に資格を喪失した厚生年金保険料の納付が不要となり、後日還付されることがあります。
この「同月得喪」の扱いは複雑なため、該当する場合は会社の人事担当者や年金事務所に確認することをお勧めします。
まとめ:退職日と入社日で社会保険料の扱いが変わることを理解しよう
転職時の社会保険料は、退職日が「月末か、それ以外か」で、その月の保険料の支払い義務が変わってくる点が大きなポイントです。また、新しい会社へ月の途中で入社した場合は、その月から保険料が発生します。
これらの仕組みを理解し、退職日や入社日を計画的に設定することで、予期せぬ保険料の負担を避けたり、スムーズな手続きに繋げたりすることができます。
特に、退職から次の入社までに期間が空く場合は、健康保険や年金の手続きを忘れずに行うことが重要です。不明な点があれば、遠慮なく退職する会社や新しい会社の人事担当者、あるいは市区町村役場や年金事務所といった専門機関に相談しましょう。この記事が、あなたの転職における社会保険料に関する疑問解消の一助となれば幸いです。