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転職時の「国民健康保険」加入手続きガイド:保険料・メリット・注意点を徹底解説!

岩下隼人
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転職は新しいキャリアへの大きな一歩ですが、その過程で忘れがちなのが公的な手続き、特に「健康保険」の切り替えです。会社を退職すると、これまで加入していた勤務先の健康保険の資格を失うため、次の就職先が決まるまでの間、あるいは新しい会社に入社する際に、何らかの健康保険に加入し直す必要があります。「退職したら、まず国民健康保険に入ればいいの?」「手続きはどうするの?」「保険料は一体いくらくらいかかるんだろう?」――そんな疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

日本の公的医療保険制度は「国民皆保険」が原則であり、途切れることなくいずれかの健康保険に加入していることが求められます。特に、退職後の選択肢の一つとして多くの方が検討するのが「国民健康保険(国保)」です。

この記事では、転職時における国民健康保険への加入手続き、保険料の仕組み、メリット・デメリット、そして他の選択肢との比較や注意点に至るまで、分かりやすく徹底的に解説します。この記事を読めば、国民健康保険に関するあなたの疑問が解消され、安心して転職活動や新しい生活の準備を進めることができるはずです。

(※重要:国民健康保険の制度内容や保険料率、手続き方法は、お住まいの市区町村によって異なります。また、法改正などにより変更されることもあります。本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新かつ正確な情報、個別のケースについては、必ずお住まいの市区町村役場の国民健康保険担当窓口でご確認ください。)

Contents
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転職したら国民健康保険?まず知っておきたい基本

まず、なぜ転職によって国民健康保険への加入が必要になる場合があるのか、その基本的な仕組みを理解しておきましょう。

なぜ転職時に国民健康保険への加入が必要になるのか?

会社員として働いている間は、通常、勤務先の健康保険(協会けんぽ、または企業の健康保険組合など)に加入しています。しかし、会社を退職すると、その翌日から健康保険の被保険者資格を原則として喪失します。

次の会社の健康保険に加入するまでの間に空白期間が生じる場合、あるいは自営業者になる場合などは、日本の国民皆保険制度に基づき、原則としてお住まいの市区町村が運営する「国民健康保険」に加入するか、他の選択肢(元の会社の健康保険の任意継続、家族の健康保険の扶養に入る)を選ぶ必要があります。

国民健康保険(国保)とはどんな制度?誰が運営している?

国民健康保険は、職場の健康保険や後期高齢者医療制度などに加入していない、日本国内に住むすべての人を対象とした公的医療保険制度です。運営主体は、各市区町村および国民健康保険組合です。加入することで、病気やケガをした際に、医療機関の窓口での自己負担が原則として一部(年齢や所得に応じて1~3割)で済むようになります。

(重要)手続きの期限と最新情報の確認を忘れずに!

国民健康保険への加入手続きには、原則として資格喪失日(退職日の翌日など)から14日以内という期限が設けられています。また、保険料の計算方法や軽減・減免制度などは市区町村によって異なるため、必ずお住まいの自治体の窓口で最新情報を確認し、早めに手続きを行うことが大切です。

【加入条件】どんな場合に国民健康保険に加入するの?

どのような場合に国民健康保険への加入を検討する必要があるのでしょうか。主なケースは以下の通りです。

退職して次の会社の健康保険に入るまでの空白期間

  • 新しい就職先がまだ決まっていない。
  • 新しい就職先は決まっているが、入社日まで数日~数ヶ月の期間がある。

このような空白期間は、国民健康保険に加入するのが一般的な選択肢の一つです。

任意継続被保険者制度を選ばない、または利用できない場合

退職後も元の会社の健康保険を最長2年間継続できる「任意継続被保険者制度」がありますが、手続き期限(退職後20日以内)を過ぎてしまったり、保険料負担が大きいと感じたりして、この制度を選ばない(または選べない)場合は、国民健康保険への加入を検討します。

家族の健康保険の扶養に入らない、または入れない場合

配偶者や親などの家族が加入している健康保険の被扶養者になるという選択肢もありますが、収入要件などを満たせず扶養に入れない場合は、自身で国民健康保険に加入する必要があります。

自営業者・フリーランスとして独立する場合

会社を辞めて自営業者やフリーランスとして働く場合は、国民健康保険に加入することになります。

国民健康保険への加入手続き:いつ、どこで、何が必要?

国民健康保険への加入手続きは、以下の要領で行います。

手続きのタイミング:退職日の翌日から14日以内が原則

前述の通り、健康保険の資格を喪失した日(通常は退職日の翌日)から14日以内に手続きを行うのが原則です。遅れても加入は可能ですが、保険料は資格喪失日まで遡って請求されることがあります。

手続きの窓口:お住まいの市区町村役場

手続きは、**あなたの住民票がある市区町村の役場(国民健康保険担当課や市民課など)**で行います。

必要な持ち物リスト(一般的な例)

手続きに必要なものは、市区町村によって若干異なる場合がありますので、事前に必ず確認してください。一般的には以下のものが必要となります。

  • 健康保険資格喪失証明書: 退職した会社(または健康保険組合)から発行される、健康保険の資格を失ったことを証明する書類です。これがないと手続きできない場合が多いので、必ず入手しましょう。離職票で代用できる場合もあります。
  • 本人確認書類: マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。
  • マイナンバー(個人番号)がわかるもの: マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票など。
  • 印鑑(認印): 市区町村によっては不要な場合もあります。
  • (世帯主の口座情報): 保険料を口座振替で支払いたい場合に必要です。

保険証はいつもらえる?発行までの期間

手続きが完了すれば、国民健康保険の保険証が交付されます。窓口で即日交付される場合もあれば、後日郵送で届く場合もあります。発行までにかかる期間は市区町村によって異なりますので、手続きの際に確認しましょう。新しい保険証が手元に届くまでの間に医療機関を受診する必要がある場合は、その旨を窓口で相談してください。

国民健康保険の「保険料」はいくら?計算方法と納付の仕組み

国民健康保険の保険料は、どのように決まり、どのように支払うのでしょうか。

保険料の構成:所得割、均等割、平等割(市区町村による)

国民健康保険料は、主に以下の要素を組み合わせて計算されます。

  • 所得割: 前年の所得に応じて計算される部分。
  • 均等割: 被保険者一人ひとりにかかる部分。
  • 平等割(資産割を導入している市区町村もある): 一世帯あたりにかかる部分。

これらの組み合わせや各料率は、お住まいの市区町村によって異なります。また、40歳から64歳までの方は、介護保険料も合わせて納付します。

保険料の計算基準:前年の所得が影響

所得割の計算には、前年の総所得金額等が用いられます。そのため、退職前の所得が高かった場合、退職直後の国民健康保険料も高額になる傾向があります。これは、国民健康保険に加入する上で注意しておきたいポイントの一つです。

保険料の納付方法

保険料の納付方法は、市区町村から送られてくる納付書を使って金融機関やコンビニエンスストアで支払う方法や、口座振替、近年ではクレジットカード払いやスマートフォン決済アプリに対応している自治体も増えています。

保険料の軽減・減免制度について

所得が一定基準以下の場合や、会社の倒産・解雇など非自発的な理由で離職した場合(「非自発的失業者に係る国民健康保険料(税)の軽減制度」)、災害に遭った場合など、特定の条件に該当する世帯は、申請により国民健康保険料が減額または免除される制度があります。該当する可能性がある場合は、必ず市区町村の窓口で相談しましょう。

国民健康保険に加入するメリットとデメリット

国民健康保険に加入することの主なメリットとデメリットを整理しておきましょう。

メリット

  • 誰でも加入しやすい: 日本国内に住所があり、他の公的医療保険に加入していない人は原則として加入できます。
  • 所得に応じた保険料: 所得割があるため、所得が低い場合は保険料も比較的低く抑えられることがあります(ただし、均等割・平等割があるため、所得ゼロでも一定の負担は生じます)。
  • 軽減・減免制度の可能性: 前述の通り、所得や離職理由によっては保険料の負担が軽くなる場合があります。

デメリット

  • 保険料が全額自己負担: 会社の健康保険のように事業主負担分がないため、全額自分で支払う必要があります。
  • 前年の所得が高いと保険料も高額に: 退職直後は、前年の所得に基づいて保険料が計算されるため、負担が大きく感じられることがあります。
  • 傷病手当金・出産手当金がない場合が多い: 会社の健康保険(協会けんぽや一部の組合健保)にはある、病気やケガ、出産で仕事を休んだ際の所得保障(傷病手当金、出産手当金)が、国民健康保険には原則としてありません(一部、条例で独自に設けている市区町村や国保組合を除く)。
  • 扶養という概念がない: 家族もそれぞれ被保険者として加入し、人数に応じて均等割などが加算されるため、扶養家族が多い場合は任意継続の方が有利になることがあります。

国民健康保険と他の選択肢の比較:任意継続・家族の扶養

退職後の健康保険は、国民健康保険以外にも「任意継続被保険者制度」や「家族の健康保険の扶養に入る」という選択肢があります。

任意継続被保険者制度との保険料・給付内容の比較

  • 保険料:
    • 国民健康保険: 前年の所得や世帯構成、市区町村によって変動。
    • 任意継続: 原則、退職時の標準報酬月額に基づく保険料(上限あり)を全額自己負担。 どちらが安くなるかはケースバイケースなので、必ず両方の保険料を試算して比較しましょう。
  • 給付内容:
    • 国民健康保険: 法定給付(医療費の自己負担割合など)は同じですが、傷病手当金や出産手当金、独自の付加給付は原則ありません。
    • 任意継続: 在職中とほぼ同じ法定給付に加え、健康保険組合によっては付加給付も継続される場合があります。

家族の扶養に入る場合との比較

  • 保険料: 家族の扶養に入れば、自身の保険料負担は原則としてありません。
  • 加入条件: 収入制限(年間収入130万円未満など)があり、誰でも利用できるわけではありません。

自分にとって最適な選択をするためのポイント

  • まずは保険料を比較する。
  • 扶養家族の有無を考慮する。
  • 傷病手当金などの給付が必要かどうかを考える。
  • 手続きの期限(特に任意継続は退職後20日以内)を確認する。

転職先が決まったら!国民健康保険の「脱退手続き」を忘れずに

無事に転職先が決まり、新しい会社の健康保険に加入したら、国民健康保険の「脱退手続き」を忘れずに行いましょう。

新しい会社の健康保険に加入したら速やかに手続きを

新しい会社の健康保険証が手元に届いたら(または資格取得日が確定したら)、速やかにお住まいの市区町村役場で国民健康保険の脱退手続きを行います。

脱退手続きに必要なもの(一般的な例)

  • 新しい会社の健康保険証(または健康保険資格取得証明書)
  • 国民健康保険の保険証
  • 本人確認書類
  • マイナンバーがわかるもの
  • 印鑑(市区町村による)

手続きをしないと保険料が二重払いになることも

脱退手続きをしないと、国民健康保険の資格が継続していると見なされ、保険料が請求され続けてしまいます。新しい会社の健康保険と二重に支払うことにならないよう、必ず手続きを行いましょう。もし二重に支払ってしまった場合は、還付請求ができる場合もあります。

注意!国民健康保険の手続きを忘れたり、怠ったりした場合のリスク

健康保険の手続きを怠ると、様々な不利益が生じる可能性があります。

無保険期間発生による医療費の全額自己負担

国民健康保険への加入手続きを忘れて無保険期間ができてしまうと、その間に病気やケガをした場合、医療費が全額自己負担となってしまいます。

保険料の遡及請求と延滞金の発生

国民健康保険の加入手続きが遅れた場合でも、保険料は資格が発生した時点(通常は退職日の翌日)まで遡って請求されます。一括での支払いが必要になる場合もあり、納付期限を過ぎると延滞金が加算されることもあります。

転職と国民健康保険に関するQ&A

最後に、転職時の国民健康保険に関するよくある質問をまとめました。

Q1: 空白期間が1ヶ月だけでも加入は必要?

A1: はい、原則として、会社の健康保険の資格を喪失してから次の会社の健康保険に加入するまでの間に1日でも空白期間があれば、国民健康保険など何らかの健康保険に加入する義務があります。短期間であっても、万が一の事態に備えて手続きを行うことをおすすめします。

Q2: 国民健康保険料の支払いが難しい場合はどうすればいい?

A2: 失業や所得の大幅な減少などにより、保険料の納付が困難な場合は、そのまま放置せず、必ずお住まいの市区町村役場の国民健康保険担当窓口に相談しましょう。保険料の分納や、軽減・減免・猶予制度を利用できる場合があります。

Q3: 転職活動中でも国民健康保険の給付は受けられる?

A3: はい、国民健康保険に正しく加入していれば、転職活動中であっても、通常の被保険者と同様に医療給付(医療費の自己負担割合など)を受けることができます。

まとめ:国民健康保険を正しく理解し、転職時の安心を確保しよう

転職時の国民健康保険の手続きは、少し手間がかかるかもしれませんが、あなたの健康と生活を守るために非常に重要なプロセスです。退職が決まったら、できるだけ早く情報収集を始め、自分に合った選択肢を検討し、期限内に確実に手続きを行うようにしましょう。

分からないことや不安なことがあれば、一人で悩まず、お住まいの市区町村役場の窓口や、関連機関に積極的に相談することが大切です。適切な手続きを済ませておくことで、医療費の心配をすることなく、安心して転職活動や新しい生活に専念できます。あなたの新しい門出が、健康で希望に満ちたものとなることを心より願っています。

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岩下隼人
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ロイヤル合同会社 代表
ロイヤル合同会社を設立して、新しいことに挑戦している人や、頑張っている会社を応援中。ときどき取材記者(ライター)。
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