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転職と保育園、どうなる?手続きや注意点をわかりやすく解説

岩下隼人
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働く保護者にとって、転職は自身のキャリアプランを考える上で重要な選択肢の一つです。しかし、子育て中の方、特にお子さんを保育園に預けている方にとっては、「転職することで保育園の利用はどうなるのだろう?」という不安がつきまとうものです。勤務先の変更は、保育の必要性の認定や保育時間、場合によっては保育園の継続利用そのものに関わってくる可能性があります。

この記事では、転職を考え始めた方や、すでに転職活動中の方が知っておくべき保育園に関する手続きや注意点について、わかりやすく解説します。スムーズな転職と、お子さんの安定した保育園生活を守るために、ぜひ参考にしてください。

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転職活動中の保育園利用について

まず、転職活動を始めるにあたり、現在保育園を利用しているお子さんの状況や、これから入園を考えている場合のポイントを見ていきましょう。

在園中の場合

すでに保育園にお子さんが在園している場合、保護者の就労状況が変わる可能性がある転職活動中は、保育園の利用継続について確認が必要です。

  • 求職活動中の利用可否と期間: 多くの自治体では、保護者が離職し求職活動を行う場合でも、一定期間は「求職活動」を保育が必要な事由として認め、保育園の継続利用を許可しています。この期間は自治体によって異なり、一般的には1ヶ月から3ヶ月程度と定められていることが多いようです。
  • 手続き: 退職が決まったら、速やかに保育園およびお住まいの自治体の保育担当課に報告し、求職活動中である旨を伝える必要があります。必要な書類(離職票の写しなど)の提出を求められる場合があります。
  • 期間内に就職できなかった場合: 自治体が定める求職活動期間内に新しい就職先が決まらなかった場合、原則として保育の必要性がなくなったと判断され、退園しなくてはならないことがあります。ただし、自治体によっては期間の延長が認められたり、保育時間が短時間に変更になったりするケースもありますので、必ず事前に確認しましょう。

新規入園の場合

これから保育園の新規入園を考えているタイミングで転職活動を行う場合もあります。

  • 求職活動中での申し込み: 自治体によっては、保護者が求職活動中であっても保育園の入園申し込みが可能な場合があります。ただし、就労中の方と比較して入園選考の際の優先順位が低くなることが一般的です。
  • 内定の重要性: 採用内定が出ている場合は、就労が確定しているとみなされ、選考で有利になることがあります。内定証明書などの提出を求められる場合があります。
  • 保育の必要性の認定: いずれにしても、保育園を利用するためには「保育の必要性の認定(支給認定)」を受ける必要があり、そのためには就労(または求職活動)が客観的に証明できることが重要です。

転職(退職・入社)に伴う保育園への手続き

実際に転職が決まり、退職・入社する際には、保育園および自治体への手続きが不可欠です。

退職時

現在の勤務先を退職する際には、以下の対応が必要です。

  • 保育園・自治体への報告: 退職日を速やかに保育園およびお住まいの自治体の保育担当課に報告します。これは、保育の必要性の事由が「就労」から「求職活動」に変わる(または一時的になくなる)ためです。
  • 求職活動への切り替え手続き: 退職後も求職活動を行う場合は、その旨を伝え、必要な手続きを行います。

内定・入社時

新しい勤務先から内定を得て入社する際には、以下の手続きを行います。

  • 新しい勤務先の「就労証明書」の準備: 保育園の利用継続や新規入園には、新しい勤務先が発行する「就労証明書(勤務証明書)」が必須です。自治体指定の様式がある場合が多いため、事前に確認し、新しい勤務先の人事担当者などに早めに作成を依頼しましょう。
  • 保育園・自治体への提出: 就労証明書が準備できたら、速やかに保育園および自治体の保育担当課に提出します。提出期限が定められている場合が多いので、必ず確認してください。
  • 保育時間・内容の変更手続き: 新しい勤務先の勤務時間や通勤時間によって、保育標準時間と保育短時間の区分が変わる場合や、延長保育の必要性が生じる場合があります。変更がある場合は、併せて手続きを行います。

保育園を継続利用するための注意点

転職後もスムーズに保育園の利用を継続するためには、いくつかの重要な注意点があります。

  • 「保育の必要性」の継続を意識する: 保育園は、保護者の就労などにより家庭での保育が困難な場合に利用できる施設です。転職によって無職の期間が生じると、原則として保育の必要性が失われ、退園となる可能性があります。できる限り、退職から次の入社までの期間が空かないように計画することが望ましいです。
  • 求職活動期間の制限を把握する: やむを得ず退職後に求職活動を行う場合は、自治体が定める求職活動期間内に必ず新しい就職先を見つけ、就労を開始する必要があります。
  • 就労証明書の提出遅延は避ける: 新しい勤務先からの就労証明書の提出が遅れると、保育の必要性が確認できないとして、退園勧告を受けたり、利用調整で不利になったりする可能性があります。新しい職場には、入社手続きと並行して早めに発行を依頼し、期日までに必ず提出しましょう。
  • 新しい勤務条件の確認: 新しい勤務先の勤務日数や時間、雇用形態などが、保育園の利用継続や希望する保育時間を満たす条件に合致しているか、事前に自治体の基準を確認しておくことが大切です。
  • 育児休業からの復職を伴わない転職: 育児休業からの復職を前提として保育園を利用している(または入園申請している)場合、復職せずに退職し別の会社に転職すると、保育園の利用条件が変わる(場合によっては利用資格を失う)可能性があります。このような場合は、必ず事前に自治体の保育担当課に相談し、指示を仰いでください。

こんな時どうする?転職と保育園Q&A

転職と保育園利用に関して、よくある疑問にお答えします。

Q1. 転職先がまだ決まらないうちに退職しても、子どもは保育園に通い続けられますか?

A1. 多くの自治体では、退職後も「求職活動」を理由に一定期間(通常1~3ヶ月程度)は保育園の利用を継続できます。ただし、この期間は自治体によって異なりますので、必ずお住まいの自治体に確認し、必要な手続きを行ってください。期間内に就職できない場合は退園となる可能性があります。

Q2. 新しい会社の就労証明書はいつまでに出せばいいですか?

A2. 就労証明書の提出期限は、自治体や保育園によって定められています。一般的には、新しい勤務先での就労開始後速やかに、または指定された期日までに提出する必要があります。提出が遅れると不利益が生じる場合があるため、新しい会社には入社前や入社後すぐに発行を依頼し、期日を守って提出しましょう。

Q3. 転職して勤務時間が短くなったら、保育時間も変更になりますか?

A3. はい、変更になる可能性があります。多くの自治体では、保護者の就労時間によって「保育標準時間(1日最大11時間程度)」と「保育短時間(1日最大8時間程度)」の区分を設けています。転職により就労時間が大幅に短縮された場合、保育短時間認定に変更となることがあります。具体的な基準は自治体にご確認ください。

Q4. 転職を機に引っ越す場合、保育園はどうなりますか?

A4. 別の市区町村へ引っ越す場合は、原則として現在通っている保育園は退園となり、新しいお住まいの市区町村で改めて保育園の入園申し込み(転園手続き)が必要になります。市区町村をまたがない引っ越しでも、通園区域などの関係で手続きが必要な場合がありますので、必ず事前に現在お住まいの自治体と転居先の自治体の両方に確認しましょう。

Q5. 転職活動が長引いて、自治体が定める求職活動期間が過ぎてしまったら?

A5. 原則として、求職活動期間内に就労が確認できない場合は、保育の必要性が失われたとみなされ、退園しなくてはならないことが多いです。ただし、事情によっては期間の延長や一時的な措置が取られる場合も稀にありますので、諦めずにまずは自治体の保育担当課に正直に状況を伝え、相談してみましょう。

スムーズな転職と保育園継続のために

最後に、転職と保育園利用を両立させるために心がけたいポイントをまとめます。

  • 早めの情報収集と自治体への確認: 保育園に関するルールは自治体によって大きく異なります。転職を考え始めたら、まずはお住まいの自治体の保育担当課のウェブサイトを確認したり、窓口に問い合わせたりして、正確な情報を入手しましょう。
  • 保育園との連携: 現在保育園に通っている場合は、園長先生や担任の先生にも早めに状況を伝え、相談しておくことが大切です。必要な手続きや書類についてアドバイスをもらえることもあります。
  • 計画的な転職活動: 保育園の求職活動期間や手続きのタイミングを考慮し、できるだけ空白期間が生じないよう計画的に転職活動を進めましょう。
  • 新しい職場への協力依頼: 内定が出たら、就労証明書の発行など、保育園の手続きに必要な協力を早めに依頼しましょう。事情を説明すれば、多くの場合、スムーズに対応してもらえます。

まとめ

転職は保護者にとって大きな一歩ですが、お子さんの保育園生活への影響も十分に考慮し、計画的に進めることが重要です。自治体や保育園との連携を密にし、必要な手続きを漏れなく行うことで、親子ともに安心して新しい生活をスタートさせることができます。

この記事が、転職を考える保護者の皆様の不安を少しでも解消し、スムーズな移行の一助となれば幸いです。

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岩下隼人
岩下隼人
ロイヤル合同会社 代表
ロイヤル合同会社を設立して、新しいことに挑戦している人や、頑張っている会社を応援中。ときどき取材記者(ライター)。
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